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会計検査院法 第二十三条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第二十三条

会計検査院は、必要と認めるとき又は内閣の請求があるときは、次に掲げる会計経理の検査をすることができる。

  1. 国の所有又は保管する有価証券又は国の保管する現金及び物品
  2. 国以外のものが国のために取り扱う現金、物品又は有価証券の受払
  3. 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計
  4. 国が資本金の一部を出資しているものの会計
  5. 国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計
  6. 国が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの会計
  7. 国若しくは前条第五号に規定する法人(以下この号において「国等」という。)の工事その他の役務の請負人若しくは事務若しくは業務の受託者又は国等に対する物品の納入者のその契約に関する会計

2会計検査院が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知するものとする。

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