第十一条 次の事項は、検査官会議でこれを決する。一第三十八条の規定による会計検査院規則の制定又は改廃二第二十九条の規定による検査報告二の二第三十条の二の規定による報告三第二十三条の規定による検査を受けるものの決定四第二十四条の規定による計算証明に関する事項五第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定並びに予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第六条第一項及び第四項の規定(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)による処分の要求に関する事項六第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条(同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定七第三十五条の規定による審査決定八第三十六条の規定による意見の表示又は処置の要求九第三十七条及び予算執行職員等の責任に関する法律第九条第五項の規定による意見の表示 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗