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会計検査院法 第三十六条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第三十六条

会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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