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会計検査院法 第三十七条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第三十七条

会計検査院は、左の場合には予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。

  1. 国の会計経理に関する法令を制定し又は改廃するとき
  2. 国の現金、物品及び有価証券の出納並びに簿記に関する規程を制定し又は改廃するとき

2国の会計事務を処理する職員がその職務の執行に関し疑義のある事項につき会計検査院の意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。

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