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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第六条

昭和二十二年会計検査院規則第三号規則

第六条

法規課は、次の事務をつかさどる。

  1. 会計検査院諸法規の制定及び改廃に関すること
  2. 会計検査院の所掌事務に関する改善事項の企画立案に関すること
  3. 法制の調査に関すること
  4. 会計検査院法第三十七条又は予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第九条第五項の規定による意見の表示に関すること
  5. 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)に基づく指定又は承認に関すること
  6. 検査済否報告表の調査及び整理に関すること
  7. 会計検査院の保有する情報の公開に関すること
  8. 会計検査院の保有する個人情報の保護に関すること
  9. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること
  10. 前三号に掲げるもののほか、他の所掌に属しない情報の管理に関すること
  11. 十一
    官報掲載に関すること
  12. 十二
    印刷に関すること

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