第五条 会計課は、左の事務を掌る。一予算、決算及び収入、支出に関すること二国有財産及び物品(図書を除く。)に関すること三営繕及び契約に関すること四庁中の衛生及び警備に関すること e-Gov法令検索で第五条を開く ↗