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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第六条の二

昭和二十二年会計検査院規則第三号規則

第六条の二

上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。

  1. 懲戒処分の要求に関すること
  2. 弁償責任の検定に関すること
  3. 検察庁に対する通告に関すること
  4. 審査に関すること

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