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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則
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会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則 第六条の二
昭和二十二年会計検査院規則第三号
規則
第六条の二
上席検定調査官は、次の事務をつかさどる。
一
懲戒処分の要求に関すること
二
弁償責任の検定に関すること
三
検察庁に対する通告に関すること
四
審査に関すること
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