第六条の三 上席企画調査官は、次の事務をつかさどる。一会計検査に関する中長期的な企画に関すること二各局に共通する検査手法の開発及び検査事務の合理化に関すること三会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること四その他特に命ぜられた事項に関すること e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗