第七条 厚生管理官は、次の事務をつかさどる。一職員の保健、衛生及び医療に関すること二宿舎の運営に関すること三会計検査院共済組合に関すること四その他職員の福利厚生に関すること五職員の災害補償に関すること e-Gov法令検索で第七条を開く ↗