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会計検査院法 第三十条の二

昭和二十二年法律第七十三号法律

第三十条の二

会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

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