条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院法 第三十条の三

昭和二十二年法律第七十三号法律

第三十条の三

会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百五条同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請があつたときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。

e-Gov法令検索で第三十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院法第三十条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条の二 会計検査院法 目次 第三十一条 →