条文くん法令検索 AIに質問する

国会法 第百五条

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百五条

各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会法第百五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百四条の三 国会法 目次 第百六条 →