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国会法 第百四条の三

昭和二十二年法律第七十九号法律

第百四条の三

第百四条の規定により、その内容に特定秘密又は重要経済安保情報である情報を含む報告又は記録が各議院又は各議院の委員会に提出されたときは、その報告又は記録は、その議院の議員又は委員会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。

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