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会計検査院法施行規則 第十五条の二

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第十五条の二

会計検査院は、法第三十条の三の規定により、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に検査の結果を報告したときは、その旨を内閣に通知するものとする。

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