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会計検査院法施行規則 第十五条

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第十五条

会計検査院は、法第二十九条の規定により掲記するものの外、法第三十三条の規定により検察庁に通告した事項、法第三十五条の規定により審査の要求に対し是正を要する旨の判定をした事項その他必要と認める事項を、検査報告に掲記することができる。

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