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会計検査院法施行規則 第十四条の六

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第十四条の六

課の名称並びに課、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官、上席調査官及び監理官の事務分掌は、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の定めるところによる。

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