条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会計検査院法施行規則
› 第十四条の五
会計検査院法施行規則 第十四条の五
昭和二十二年会計検査院規則第四号
規則
第十四条の五
各局に、監理官各一人を置く。
2
監理官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。
3
第十四条
の規定は、監理官の職権について準用する。
e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院法施行規則第十四条の五について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条
この条文を参照している条文
第11条
← 第十四条の四
会計検査院法施行規則 目次
第十四条の六 →