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会計検査院法施行規則 第十四条の四

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第十四条の四

第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官三人を置く。

2上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。

3第十四条の規定は、上席調査官の職権について準用する。

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