第十四条の四 第二局、第三局及び第四局に、上席調査官各一人を、第五局に、上席調査官三人を置く。2上席調査官は、命を受け、主管の事務をつかさどる。3第十四条の規定は、上席調査官の職権について準用する。 e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗