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会計検査院法施行規則 第十四条の三
昭和二十二年会計検査院規則第四号
規則
第十四条の三
官房に、技術参事官三人を置く。
2
技術参事官は、命を受け、各局の検査事務のうち技術に関する重要事項の調整に参画する。
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