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会計検査院法施行規則 第十四条の三

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第十四条の三

官房に、技術参事官三人を置く。

2技術参事官は、命を受け、各局の検査事務のうち技術に関する重要事項の調整に参画する。

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