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会計検査院法施行規則 第十四条

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第十四条

次の事項は、課長の職権に属する。

  1. その主管に属する事務を常時続行するため課員を配置し、帳簿、書類その他の資料の整備を行うこと
  2. その主管に属する事務の執行に関する文書を調製し、事務総長又は局長に提出すること
  3. 第二十六条の規定により、その主管に属する事務につき、帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し若しくは出頭を求めること
  4. 第二十八条の規定により、その主管に属する事務につき、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼すること

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