条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会計検査院法施行規則
› 第十三条
会計検査院法施行規則 第十三条
昭和二十二年会計検査院規則第四号
規則
第十三条
各課に、課長を置く。
2
課長は、命を受け、課務を掌理する。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院法施行規則第十三条について教えてください」と聞く
← 第十二条の二
会計検査院法施行規則 目次
第十四条 →