会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。