第二十七条 会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官又は監督官庁その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。一会計に関係のある犯罪が発覚したとき二現金、有価証券その他の財産の亡失を発見したとき e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗