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会計検査院法 第二十九条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第二十九条

日本国憲法第九十条により作成する検査報告には、左の事項を掲記しなければならない。

  1. 国の収入支出の決算の確認
  2. 国の収入支出の決算金額と日本銀行の提出した計算書の金額との不符合の有無
  3. 検査の結果法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項の有無
  4. 予備費の支出で国会の承諾をうける手続を採らなかつたものの有無
  5. 第三十一条及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十三条第二項並びに予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により懲戒の処分を要求した事項及びその結果
  6. 第三十二条(予算執行職員等の責任に関する法律第十条第三項及び同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに予算執行職員等の責任に関する法律第四条第一項及び同法第五条同法第八条第三項及び同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検定及び再検定
  7. 第三十四条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果
  8. 第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項及びその結果

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