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予算執行職員等の責任に関する法律 第五条 (再検定)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(再検定)

第五条

会計検査院は、前条第一項の規定による予算執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書類を添え、書面をもつて再審の請求をしたときは、その都度再検定をしなければならない。ただし、請求に基いて再検定をする場合において、当該請求が検定のあつた日から五年を経過した日後にされたときは、この限りでない。

2会計検査院は、前項の規定による再検定のための審理をする場合において、各省各庁の長又は予算執行職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、当該職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。

3各省各庁の長又はその代理官及び予算執行職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。

4前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、会計検査院に対し、あらゆる事実及び資料を提出することができる。

5前条第一項本文、第二項、第五項及び第六項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、前条第五項中「第三項の場合において、各省各庁の長は、」とあるのは「各省各庁の長は、」と読み替えるものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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