第十九条
会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
2会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は予算執行職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
3第八条、第九条、第十三条から第十五条まで及び第十七条第一項の規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十九条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条第三項において準用する第十七条第一項」と、第十三条第一項中「第十一条第一項に規定する再検定申出書」とあるのは「第十八条第一項に規定する再検定請求書」と、第十四条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十五条第二号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十七条第一項中「第四条第一項」とあるのは「第五条第五項において準用する同法第四条第一項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるのは「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。