(再審の請求)
第十八条
各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第九条第一項に規定する公庫の長をいう。以下同じ。)又は予算執行職員等は、予責法第五条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した再検定請求書を作成し、証拠書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
- 一職名、氏名、住所及び生年月日
- 二有責任通知書の日付及び発送番号
- 三弁償の責めを免れるべき金額及び理由
- 四口頭審理を請求するときはその旨
- 五口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
- 六各省各庁等の長が再審を請求するときは、再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
2予算執行職員等が前項の書類を提出する場合において、弁償を命ぜられているときは、当該書面の写しを提出しなければならない。この場合においては、弁償の済否及び弁償済みのものについてはその年月日を前項の書類に記載しなければならない。
3第一項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、各省各庁等の長又は予算執行職員等において、責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
4第一項第五号の代理人の資格は書面で証明しなければならない。
5予算執行職員等は、第一項の書類に、口頭審理の公開を請求する旨を記載することができる。
6会計検査院は、第一項及び第四項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。