(予責法による検定)
第十七条
会計検査院は、予責法第四条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がないと検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。
2会計検査院は、前条第一項に規定する検定申出書の提出があった場合において、予責法第四条第一項ただし書に該当するときは、予算執行職員等に対し、検定しない旨を通知する。
3第八条及び第九条の規定は、第一項の規定により検定する場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十七条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。