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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第八条 (検定のための検査)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(検定のための検査)

第八条

会計検査院は、法第二章第三節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)の弁償責任の有無を検定する。

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