(資料の提出)
第九条
出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。