条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第九条 (資料の提出)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(資料の提出)

第九条

出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第九条(資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(検定のための検査) 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 目次 第十条(検定結果の通知) →