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予算執行職員等の責任に関する法律 第八条 (予算執行職員の弁償責任の転嫁)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(予算執行職員の弁償責任の転嫁)

第八条

予算執行職員は、その上司から第三条第一項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者(当該上司が任命権者(宮内庁長官及び外局の長であるものを除く。)である場合にあつては直ちに任命権者、当該上司が宮内庁長官又は外局の長である任命権者である場合にあつては各省各庁の長)にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。

2予算執行職員が前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同一の支出等の行為をすべき旨の要求をしたときは、その支出等の行為に基く弁償責任は、その要求をした上司が負うものとする。

3第四条第一項及び第二項、第五条並びに前条の規定は、前項の場合に準用する。

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(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十三条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

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