条文くん法令検索 AIに質問する

予算執行職員等の責任に関する法律 第七条 (弁償責任の減免)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(弁償責任の減免)

第七条

第四条第一項本文(第五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算執行職員等の責任に関する法律第七条(弁償責任の減免)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(懲戒処分) 予算執行職員等の責任に関する法律 目次 第八条(予算執行職員の弁償責任の転嫁) →