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予算執行職員等の責任に関する法律 第七条 (弁償責任の減免)
昭和二十五年法律第百七十二号
法律
(弁償責任の減免)
第七条
第四条第一項
本文(
第五条第五項
において準用する場合を含む。)の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。
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