条文くん法令検索 AIに質問する

予算執行職員等の責任に関する法律 第十三条 (電磁的方法による提出)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(電磁的方法による提出)

第十三条

第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類の提出については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2第五条第一項又は第八条第一項の規定による書類の提出が前項の規定により電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算執行職員等の責任に関する法律第十三条(電磁的方法による提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(電磁的記録による作成) 予算執行職員等の責任に関する法律 目次 第二十七条(政令への委任) →