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予算執行職員等の責任に関する法律 第十二条 (電磁的記録による作成)

昭和二十五年法律第百七十二号法律
(電磁的記録による作成)

第十二条

第五条第一項又は第八条第一項(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(第五条第一項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。

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(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。

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