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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第二十九条 (電磁的記録による作成)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(電磁的記録による作成)

第二十九条

予責法第十二条に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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