(電磁的方法による提出)
第三十条
予責法第十三条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第二十三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。
2第二十四条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する方法により申請等を行う場合に準用する。
3第一項に規定する方法により申請等を行う場合においては、前項において準用する第二十四条第二項の氏名の入力をもって第二十条の規定による記名に代えるものとする。
予責法第十三条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第二十三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。
2第二十四条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する方法により申請等を行う場合に準用する。
3第一項に規定する方法により申請等を行う場合においては、前項において準用する第二十四条第二項の氏名の入力をもって第二十条の規定による記名に代えるものとする。