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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第二十四条 (電子情報処理組織による申請等)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(電子情報処理組織による申請等)

第二十四条

情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2前項の規定により申請等を行う者は、その氏名を同項の電子計算機から入力しなければならない。

3情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、第一項の規定により申請等を行う者が、その氏名を同項の電子計算機から入力することをいう。

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