(電磁的記録による作成)
第一条
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「法」という。)第十二条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「法」という。)第十二条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。