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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第十六条 (検定の申出)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(検定の申出)

第十六条

予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。

  1. 職名、氏名、住所及び生年月日
  2. 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
  3. 弁償の責めを免れるべき金額及び理由

2会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

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