(検定の申出)
第十六条
予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
- 一職名、氏名、住所及び生年月日
- 二弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
- 三弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
2会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。