(口頭審理の記録) 第十五条 主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。一事件の名称二審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名三審理の日時及び場所四審理の公開の有無五審理の内容六その他必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗