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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第十五条 (口頭審理の記録)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(口頭審理の記録)

第十五条

主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。

  1. 事件の名称
  2. 審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名
  3. 審理の日時及び場所
  4. 審理の公開の有無
  5. 審理の内容
  6. その他必要と認める事項

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