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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第十四条 (陳述等)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(陳述等)

第十四条

出納職員等又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。

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