(陳述等) 第十四条 出納職員等又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗