(口頭審理)
第十三条
会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
2前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。
3主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。
会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
2前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。
3主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。