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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第十一条 (再検定の申出)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(再検定の申出)

第十一条

出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。

  1. 職名、氏名、住所及び生年月日
  2. 有責任通知書の日付及び発送番号
  3. 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
  4. 弁償を命ぜられているときは、命ぜられた年月日並びに命じた者の職名及び氏名
  5. 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
  6. 口頭審理を請求するときはその旨
  7. 口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
  8. 口頭審理の公開を請求するときはその旨

2前項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等その責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。

3第一項第七号の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4会計検査院は、第一項及び前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

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