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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第四条 (再審の請求)

平成十八年会計検査院規則第四号規則
(再審の請求)

第四条

予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項同法第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。

  1. 予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
  2. 懲戒処分要求書の日付及び発送番号
  3. 懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
  4. 懲戒処分の要求が不当であるとする理由
  5. 再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名

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