(再審の請求)
第四条
予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
- 一予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
- 二懲戒処分要求書の日付及び発送番号
- 三懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
- 四懲戒処分の要求が不当であるとする理由
- 五再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名