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会計検査院法 第三十条
昭和二十二年法律第七十三号
法律
第三十条
会計検査院は、
前条
の検査報告に関し、国会に出席して説明することを必要と認めるときは、検査官をして出席せしめ又は書面でこれを説明することができる。
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