第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗