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会計検査院法施行規則 第十六条

昭和二十二年会計検査院規則第四号規則

第十六条

会計検査院は、法第三十三条の規定により、検察庁に通告する場合においては、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときから、十日以内に行う。

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