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会計検査院法 第十二条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第十二条

事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。

2事務総局に官房及び左の五局を置く。

3官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。

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