第十二条 事務総局は、検査官会議の指揮監督の下に、庶務並びに検査及び審査の事務を掌る。2事務総局に官房及び左の五局を置く。3官房及び各局の事務の分掌及び分課は、会計検査院規則の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗