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会計検査院法 第十三条
昭和二十二年法律第七十三号
法律
第十三条
事務総局に、事務総長一人、事務総局次長一人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
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この条文を参照している条文
第14条
この条文が引用された裁判例
公文書非開示決定取消請求事件
富山地方裁判所 平成14年9月18日 平成12(行ウ)5
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