条文くん法令検索 AIに質問する

会計検査院法 第十三条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第十三条

事務総局に、事務総長一人、事務総局次長一人、秘書官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計検査院法第十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十二条 会計検査院法 目次 第十四条 →