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会計検査院法 第十四条

昭和二十二年法律第七十三号法律

第十四条

前条の職員の任免、進退は、検査官の合議で決するところにより、院長がこれを行う。

2院長は、前項の権限を、検査官の合議で決するところにより、事務総長に委任することができる。

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(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行後最初に任命される検査官(任期中に欠けた検査官の後任として任命される検査官を除く。)の任期は、第十条の規定による改正後の会計検査院法(次項において「新会計検査院法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、四年とする。

2この法律の施行の際現に在職する検査官の任期及び定年は、新会計検査院法第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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